4月~6月の残業に要注意!リベ大が教える社会保険料節約術とは?

リベ大が教える節約ノウハウ: 残業代の落とし穴

Youtubeチャンネル「両学長 リベラルアーツ大学」より、「【節約ノウハウ】4月~6月は残業代のもらいすぎに注意!?【リベ大公式切り抜き】」というタイトルの動画が公開されました。

社会保険料の節約術を解説

動画のテーマは、「社会保険料の節約」です。会社員の給料から毎月天引きされている社会保険料、その金額がどのように決まるのか、そしてその負担を減らす方法について解説されています。これは多くの人にとって重要な知識であり、手取りを増やすための有用な情報です。

標準報酬月額の決まり方

社会保険料の金額は、標準報酬月額と保険料率の掛け算によって決まります。特に重要なのは標準報酬月額がどのように決定されるかです。標準報酬月額は3ヶ月分の給料の平均金額を元に決定され、通常は4月、5月、6月の給料の平均が使われます。この時期の給料が高ければ、高い標準報酬月額が設定され、結果として社会保険料も高くなります。

定時決定の仕組み

社会保険料の変更は毎年9月に行われ、「定時決定」と呼ばれます。このため、4月から6月に残業が多くなると、標準報酬月額が高くなり、社会保険料も高くなることが予想されます。

クイズで確認

動画内では、視聴者に対するクイズも出題されます。このクイズでは、以下のようなシナリオが提示されます:

「繁忙期が4月から6月に集中していて、この時期だけ残業代がたくさん発生する仕事の場合、保険料の決まり方に関して正しいのはどれか?」

  • A: 保険料は4月から6月の給料を元に決まるので高くなる
  • B: 業務の性質上毎年残業が発生するなら例外的に決定される
  • C: 残業代は保険料算定から除外されるため高くならない

正解はBです。業務の性質上毎年残業が発生するなら、例外的に保険料が決定されるのです。

実際のケース

例えば、3月決算の会社に勤めていて毎年4月から6月は激務になる場合や、税理士事務所に勤務していて特定の時期に業務が集中する場合が該当します。このような場合、年間の給料平均で保険料を決定することができます。

異常な差を判断

具体的には、昨年7月から今年6月までの1年間の給料平均と、4月から6月の3ヶ月平均を比較し、もしこれらの金額に大きな差がある場合、例外的に年間の給料平均で保険料を算定することが可能です。

まとめ: 賢く節約しよう

このような知識を活用して、社会保険料の負担を減らし、手取りを増やすことができます。残業が多くなる時期の収入に注意し、適切な対策を講じることで、賢く節約を実現しましょう。

視聴者の反応

視聴者からは、制度の仕組みや具体的な対策について疑問や感謝の声が多く寄せられました。「標準報酬を少し下げるのは合法か?」といった具体的な質問や、「公式切り抜き動画ありがとうございます。仕組みを知らない側にならないよう知識をつけたい」といったポジティブな反応が見られました。

また、「うちの会社は昇給月が7月だから、7、8、9月の平均給与で社会保険料が決まる」といった会社の独自の事情を共有する声もありました。一方で、「残業代は勤怠に基づき計算され、三月から五月の勤怠が影響するので、誤解を招かないようにしてほしい」といったネガティブな意見も見受けられました。そのほか、年末調整に関する質問や、「従業員たちと話し合い柔軟に対応していけるようにしたい」といった前向きな姿勢も多く見られました。

※引用元
チャンネル名:両学長 リベラルアーツ大学
動画タイトル:【節約ノウハウ】4月~6月は残業代のもらいすぎに注意!?【リベ大公式切り抜き】

「4月~6月の残業に要注意!リベ大が教える社会保険料節約術とは?」への32件のフィードバック
  1. 動画見るのもいいけど、会社のシステムから変えないとどうにもならんわ。

  2. 社会保険料の仕組みって難しいけど、この動画見て理解できたよ。ありがたい!

  3. 役立つ内容だけど、これ知っても会社が理解してくれないと意味ないなぁ…

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